プログラム実施に伴う新型コロナウイルス感染症対策
やんばる自然塾のプログラム実施に伴う「新型コロナウィルス感染症対策」について下記にてご案内致します。ご不明な点などありましたらどうぞお問い合わせ下さい。
(1)お客様へのお願い
① 以下の事項に該当する場合は、プログラムへの参加をお断りします。
ア 体調がよくない場合(例:発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合)
イ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
ウ 過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合
② マスクの持参をお願いします(車から降りたらマスクの着用をお願いします)。
ワクチン接種がお済みの方においても、ご自身・周りの方を守るために着用をお願いします。
③ こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒の実施をお願いします。
④ 他の利用者、施設管理者スタッフ等との距離(できるだけ2m以上)の確保を心がけてください(体の不自由な方の誘導や介助を行う場合を除く)。
⑤ 体験中に大きな声で会話等をしないように注意してください。
⑥ 感染症防止のためやんばる自然塾が決めたその他の措置の遵守、やんばる自然塾の指示に従ってください。
⑦ 体験後2週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、やんばる自然塾に対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告をお願いします。
(2)プログラム参加にあたって
1) 体調確認
体験当日の受付の際にお客様には以下の事項の確認を行います。健康調査票へのご記入をお願いします。
①氏名、年齢、住所、連絡先(電話番号)※個人情報の取扱いに十分注意します。
体験当日の体温を測ってもらいます。37.5度以上の方は、そのグループも参加をお断りします。
②体験前2週間における以下の事項の有無
ア 平熱を超える発熱
イ 咳、のどの痛みなど風邪の症状
ウ だるさ(倦怠(けんたい)感)、息苦しさ(呼吸困難)
エ 臭覚や味覚の以上
オ 体が重く感じる、疲れやすい等
カ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無
キ 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
ク 過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要としている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合
※ア〜クに一つでも☑がある方とそのグループも参加をお断りします。
2) マスクの準備
お客様がマスクを準備しているか確認します。なお、カヤック中のマスクの着用はお客様の判断によるもの
(※)とするものの、それ以外には、マスクの着用をお願いします。
(※)マスクを着用して運動やスポーツを行った場合、十分な呼吸ができず人体に影響を及ぼす(熱中症)可能性がありますので、こまめな水分補給などをお願いします。
3) 体験前後の留意事項
お客様は、体験前後のミーティング等の集まりにおいても、三つの密を避けてください。
4) やんばる自然塾の対応について
①職員は毎朝検温し体調を確認します。
②常勤の職員は定期的にPCR検査を受けます。
③全ての施設(シャワー室、更衣室、トイレ、事務所)に手指消毒剤を設置します。
④一潮のツアーが出発したらシャワー室、更衣室、トイレは消毒します。
⑤受付を室内で実施する場合には、換気の悪い密閉空間とならないよう、十分な換気を行います。
⑥受付を行うスタッフは、マスクを着用します。
⑦インターネットやスマートフォンを使った電子的な受付の一層の普及を図り、受付場所での書面の記入や現金の授受などを避けるようにします。
⑧AコースやBコースの「ゆんたくタイム(ガイドとの交流)」は当面廃止します。
⑨後日の濃厚接触者の有無等の調査が必要になった場合にはお客様へ連絡を行います。
⑩万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の取扱に十分注意しながら、体験当日にお客様にご記入いただいた健康調査票(上記(2)1))について、2ヶ月保存します。
⑪お客様間で共有するカヌー、パドル、ライフジャケット等については、手が頻回に触れる箇所を工夫して最低限にした上で、こまめに消毒を行い、貸出前後には必ず消毒をします。
⑫サービスの一環で飲食物をお客様に提供する際は、以下などに配慮して適切に行います。
ⅰ お客様が飲食物を手にする前に、手洗い、手指消毒を行うよう声掛けを行います。
ⅱ 飲料については、ペットボトル・ビン・缶や使い捨ての紙コップで提供します。
ⅲ 飲食物を取り扱うスタッフはマスクを着用します。
5) 留意事項
①体験後にお客様から新型コロナウイルス感染症を発症したとの報告があった場合は、他のお客様に濃厚接触者の有無等の確認のため連絡をする場合があります。また、受付時にご記入いただいた健康調査票等につきましては、個人情報に留意したうえで、東村観光の窓口であります、NPO法人東村観光推進協議会に提供する場合があります。また、発症後の対応については村行政の方針に準拠します。
②地域の生活圏において感染拡大の可能性が報告された場合は、村行政の方針に準拠します。
③本対策は社会体育施設の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン(スポーツ庁)に沿った感染症対策になります。ガイドライン等の変更で感染症対策が変更になる場合があります。